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【体験談】障害年金はうつ病でももらえる?不支給から受給できた理由

障害年金はうつ病でももらえる?不支給から受給できた理由 福祉制度の活用

こんにちは、障害年金の受給経験者ちょこです。

「うつ病でも障害年金はもらえるのかな」「申請して通らなかったらどうしよう」と悩んでいませんか。

結論から言うと、うつ病でも条件を満たせば障害年金を受給できます。ただし、申請すれば誰でも受給できるわけではありません。

この記事では、障害年金の基本・不支給から受給できた私の体験・申請で大変だったことをお伝えします。

うつ病で生活が苦しい方は、障害年金を申請するかどうか決めるときの参考にしてください。

うつ病でも障害年金は受給できる

うつ病でも障害年金は受給できる

うつ病は、障害年金の対象になる病気のひとつです。

障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されたときに受け取れる公的な年金です。

私は1回目の申請は不支給で、2回目で受給が決まりました。

まずは障害年金の基本と、うつ病の申請が通りにくい理由を確認しておきましょう。

障害年金の対象になるうつ病

障害年金の認定基準(国が決めた審査の基準)では、うつ病は「気分(感情)障害」として対象に含まれます。

等級は病名だけで決まらず、症状や日常生活の状態から総合的に判断されます。

精神の障害には、国が定めた等級判定のガイドラインがあります。

診断書の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」が、等級の目安になります。

障害年金の等級と年金額の目安

障害年金の等級は1級から3級まであります。

初診日に入っていた年金の種類で、対象になる等級が変わります。

年金の種類と等級
  • 障害基礎年金(初診日に国民年金):1級・2級
  • 障害厚生年金(初診日に厚生年金):1級〜3級
年金額の目安
  • 障害基礎年金:1級は年1,059,125円、2級は年847,300円※2026年度
  • 障害厚生年金:給料と加入期間で決まるため、人によって違う

簡単には受給できない理由

うつ病は、検査の数値で重さを示しにくい病気です。

審査は、診断書や病歴・就労状況等申立書(これまでの病状や仕事の状況を自分で書く書類)の内容をもとに行われます。

うつ病で障害年金を申請した私の体験談

うつ病で障害年金を申請した私の体験談

私が障害年金を受給できたのは、2回目の申請でした。

うつ病でも受給はできますが、簡単な道のりではありませんでした。

不支給になっても、そこで終わりではありません。

1回目と2回目の違いを知っておくと、同じつまずきを避ける手がかりになります。

主治医のすすめで知った障害年金

障害年金を知ったきっかけは、主治医への相談でした。

お金について相談したところ、障害年金の申請をすすめられました。

お金の悩みを主治医に話したことが、申請の第一歩です。

自力で申請して不支給だった1回目

1回目は、ネットで申請書の書き方を調べて自分で申請しました。

しかし、届いた結果は不支給でした。

不支給の決定に納得できないときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。

私は審査請求ではなく、もう一度申請し直す道を選びました。

社労士の無料相談会を経て受給できた2回目

2回目の申請の前に、社労士(社会保険労務士)の無料相談会に参加しました。

相談会で助言をもらい、申請そのものは自分で行いました。

その結果、2回目の申請で受給が決まりました。

社労士に依頼しなくても、無料相談で助言を受ける方法があります。

障害年金の申請で大変だった4つのこと

障害年金の申請で大変だった書類とお願い

申請で大変だったのは、書類集めといくつもの場所への外出です。

初診日から年月がたっていたため、準備にも手間がかかりました。

また、体調が悪く動けない日もあったので、必要な書類を集めるのに時間がかかりました。

大変だった4つのこと
  • 10年以上前の初診日の特定
  • 前の病院への証明書の依頼
  • 年金事務所と社労士の相談会への外出
  • 主治医への診断書のお願い

初診日から年月がたっている人ほど、早めに準備を始めることが大切です。

10年以上前の初診日の特定

障害年金では、病気で初めて医師の診療を受けた日が「初診日」です。

病院を変えている場合も、いちばん最初に受診した日が初診日になります。

初診から10年以上たち、病院も変わっていました。

そのため、初診日を特定する作業がとても大変でした。

前の病院への証明書の依頼

初診の病院と今の病院が違うときは、初診の病院に「受診状況等証明書」を書いてもらいます。

受診状況等証明書は、初診日を明らかにするための書類です。

以前の病院に出向き、書類を書いてもらいました。

病院に行って書類を頼むだけでも、大変な作業でした。

年金事務所と社労士の相談会への外出

年金事務所で対面の相談をするときは、予約相談を利用します。

予約はインターネットか予約受付専用電話で受け付けています。

年金事務所に行くことも、相談会に行くことも大変でした。

それでも、相談会で受けた助言が2回目の受給につながりました。

主治医への診断書のお願い

障害年金の審査では、主治医が書く診断書が欠かせません。

精神の障害では、診断書の内容が等級の目安を決めます。

2回目の申請では、社労士の助言を取り入れるため、主治医に診断書の書き直しをお願いしました。

なぜ書き直しが必要なのかを主治医に説明し、書き直してもらうことに苦労しました。

よくある質問

障害年金に関するよくある質問

ここからは、よくある質問に答えます。

受給後の生活まで知っておくと、申請への迷いが減ります。

働きながらでも受給できますか?

働いていても、障害年金を受給できる場合があります。

精神の障害のガイドラインでは、働いていることだけで日常生活能力が向上したとは判断しないとされています。

審査では、仕事の内容や職場で受けている援助も確認されます。

就労継続支援や障害者雇用で働く場合は、上位の等級の可能性も検討されます。

障害年金を受け取るデメリットはありますか?

障害年金を受け取っても、税金は増えません。

障害年金は非課税のため、所得税と住民税はかからない仕組みです。

気をつけたいのは、配偶者の扶養に入っている人です。

扶養には「税金の扶養」と「健康保険の扶養」の2つがあり、障害年金の扱いが違います。

扶養の扱いの違い
  • 税金の扶養:障害年金は収入に入らない
  • 健康保険の扶養:障害年金も収入に入る

障害年金を受けられる程度の障害がある人は、年収180万円未満なら健康保険の扶養に入れます。

障害年金とパート代などを合わせて180万円以上になると、扶養から外れることがあります。

心配な人は、配偶者の勤務先や加入している健康保険で確認しておくと安心です。

受給後に更新の審査はありますか?

障害年金には、障害の状態を確かめる更新があります。

更新の間隔は1年から5年の間で、障害の状態によって決まります。※障害の状態が変わらないと判断された人は、原則として更新がありません。

更新の書類(障害状態確認届)は、誕生月の3か月前の月末に届きます。

医師に診断書を書いてもらい、誕生月の末日までに提出します。

提出が遅れると、年金の支払いが一時止まることがあります。

まとめ

障害年金をうつ病で受給できた体験のまとめ

うつ病でも、条件を満たせば障害年金を受給できます。

ただし、申請すれば誰でも通るわけではありません。

この記事のポイント
  • うつ病は障害年金の対象になる
  • 等級は病名ではなく、日常生活の制限の程度で決まる
  • 不支給になっても、もう一度申請できる
  • 初診日が古い人ほど、書類集めに時間がかかる

私の場合、2回目で受給できたのは社労士の無料相談会で助言をもらえたことが大きな理由だと思います。

障害年金は、生活を立て直すための支えになります。

まずは社労士の無料相談会で話を聞いてみてください。

無料相談会なら、費用をかけずに専門家の助言をもらえます。

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