就労移行支援の元利用者ちょこです。
「通ってみたいけれど、お金がかかるなら無理かもしれない」とあきらめていませんか。
- 利用料がいくらかかるのか分からない
- 親と同居だと、親の収入で決まるのか心配
- 今は収入がないのに、払えるのか不安
- 見学の前に、お金のことを確かめておきたい

利用料が高いと通えません。

利用料は前年の所得で決まるよ。
結論をお伝えすると、利用料は本人と配偶者の収入で決まります。
一緒に住んでいても親や兄弟姉妹の収入は含まれません。
金額は次の4つに分かれ、月の上限を超えて請求されることはありません。
- 生活保護を受けている 0円
- 住民税が非課税 0円
- 課税世帯の一部 9,300円
- それ以外 37,200円
利用料のほかに、交通費と昼食代は自分で払うのが基本です。
事業所によっては、無料のお弁当を支給しているところもあります。
この記事では利用料・収入の判定・その他のお金についてお伝えします。
4つに分かれる利用料

まずはじめに利用料は、世帯の収入に応じて4つの区分に分かれます。
月に支払う金額には上限が決められており、何日通っても上限を超えて請求されることはありません。
区分の判定は市区町村が行い、個人の状況によって結果は変わります。
市区町村の窓口とは障害福祉サービス課のことです。※名前は市区町村で違います。

自分がどの区分に入るのか分からない方は次で説明するよ。

生活保護と非課税世帯は0円
生活保護、低所得の方は利用料はかかりません。
住民税を払っていない世帯が対象です。
課税世帯でも9,300円で止まる
所得割が16万円未満なら、上限は9,300円です。
年収でいうとおおよそ670万円以下が目安になります。
ただし前年の所得割の額で決まるので、年収だけでは判断できません。
住民税の通知書で所得割を確かめられます。
- 収入:給与などの総額(いわゆる年収)
- 所得:収入から必要経費などを引いた金額
- 所得割:前年の所得をもとに計算される住民税の額
所得割は所得そのものではなく、所得から計算された住民税の額です。
37,200円になるのは一部
所得割が16万円以上なら、上限は37,200円です。
一人暮らしであれば、見るのは本人の所得割だけです。
結婚している方は、配偶者の所得割も合わせて見ます。
1日の金額は事業所ごとに違う
利用料は通った日数の分だけ増えていきます。
1日あたりの金額は事業所ごとに違うので聞くのが確実です。
月の上限に届いたら、金額は増えません。
上限が0円の方は、何日通っても0円です。上限が9,300円や37,200円の方は、通う日数が少ない月は上限より少ない金額になります。
収入の判定のしかた

利用料は本人と配偶者の前年の所得を見て決まる仕組みです。
一緒に住んでいても親や兄弟姉妹の収入は含まれません。
国の制度で決まっているので、全国どこでも同じです。

18歳以上は本人と配偶者だけで決まる
18歳以上の方は、本人と配偶者だけが世帯の範囲になります。
住民票が同じであっても、親や兄弟姉妹は含まれません。
一人暮らしの方であれば、自分の収入だけで決まります。
婚姻届を出していないパートナーと同居している場合の扱いは、市区町村の窓口で確かめてください。
親の扶養に入っていても関係ない
扶養と制度でいう世帯は別のものです。
税金や健康保険の扶養に入っていても、利用料には影響しません。
親の年収がいくらであっても、判定には使われません。
国が決めているので自治体では変わらない
世帯の範囲も上限額も全国で同じです。
国の制度で定められているからです。
引っ越しをしても、区分の決まり方そのものは変わりません。
ただし、負担を軽くしている自治体はあります。
判定は前年の所得で決まる
今年の収入ではなく、前年の所得を見ます。
前年に働いていた方は、利用料がかかることもあります。
1月から6月に利用手続きの申請をする場合は、前々年の所得で判定されます。
退職した年は課税世帯になりやすい
窓口で9,300円と言われる方がいます。
前年にフルタイムで働いていた場合、当てはまる可能性があります。
今の収入がゼロであっても、判定は前年の分で行われるからです。
納得できないときは窓口で確かめる
金額の根拠は市区町村で教えてもらえます。
非課税のはずなのに請求された場合は、手続きの行き違いが原因かもしれません。
払う前に、一度確かめてみてください。
その他のお金

通うときにかかるお金は、利用料だけではありません。
交通費と昼食代については、自分で払うのが基本です。
金額は通う日数によって変わります。
見学のときに確かめておくと安心できます。
交通費は利用料とは別にかかる
交通費は自分で払いますが、安くなる方法や支援を受けられることもあります。
交通費はバカにならないので、事業所までの交通手段と交通費は早い段階で確認しておきましょう。
- 障害者手帳の割引
- 自治体の交通費助成
- 事業所の交通費支援
自治体の交通費助成は、ある自治体とない自治体に分かれます。
あっても申請しないと受け取れないため、お住まいの市区町村で聞いてみてください。
昼食代は事業所によって違う
無料でお弁当を支給してくれる事業所もあります。
昼食代がかかる事業所もあります。
毎日のことになるので見学で聞いておくと安心です。

お弁当の種類が豊富で無料の事業所もあるよ。
工賃や給料は原則として出ない
就労移行支援は、働く場ではなく訓練を受ける場です。
収入を得ながら通いたい場合は、就労継続支援を調べてみてください。
まとめ

利用料と収入の判定、その他のお金についてお伝えしました。
- 利用料は本人と配偶者の収入で決まる
- 親の収入は含まれない
- 上限は0円から37,200円
- 判定は前年の所得で決まる
- 交通費と昼食代は自分で払うのが基本
利用料について知りたい方は、市区町村の障害福祉などの窓口で聞いてみましょう。
あなたのペースで大丈夫なので、焦らず進めていきましょう。


